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今そこにある危機(201) [国際・政治情勢]

「国境の島、“眠れる法律”で守れ 外国人土地法に脚光

2009年11月21日(土)8時0分配信 産経新聞

 対馬(長崎県)など国境の島の国防上の懸念が指摘されるなか、大正時代に制定された「外国人土地法」が注目されている。安全保障の観点から重要な区域の外国人による土地買収を制限する規定が盛り込まれているからだ。存在自体が長年忘れられていたが、対馬をはじめ、新たな国防上の脅威に備える糸口になるのではないかと、「眠れる法律」の活用を模索する動きが出てきた。(安藤慶太)

 ▼制定は大正14年


 外国人土地法は大正14(1925)年の制定。第4条で「国防上必要ナル地区ニ於(おい)テハ勅令(ちょくれい)ヲ以(もっ)テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為(な)シ又ハ条件若(もしく)ハ制限ヲ附スルコトヲ得(う)」とある。同条の2項では具体的な地区を「勅令ヲ以テ之ヲ指定ス」と定めている。


 超党派の議連「日本の領土を守るため行動する議員連盟」(会長、山谷えり子参院議員)のメンバーらから「対馬問題の解決の糸口となりうる」と注目され、法的効力が残っていることが国会質疑で確認されている。


 条文にある「勅令」は、現在は「政令」に読み替えるという規定があるため法改正の必要はなく、新たな政令をつくれば法の適用ができる。


 ▼課題解決に調査開始


 ただ、政令策定時に、具体的な制限区域の判断基準や要件などを定める作業は必要となる。さらに、既に買収された土地には財産権が発生するため、同法での解決は困難などの問題も残っている。議連ではこうしたさまざまな課題解決に向け外務省や防衛省の担当者からのヒアリングなど調査研究活動を始めた。


 対馬をめぐっては平成17年3月には韓国の馬山市議会が対馬を韓国領と宣言する「対馬島の日条例」を制定するなどの動きがある。20年7月には韓国の国会議員50人らが「対馬返還要求決議」を国会に提出する動きもあった。


 韓国資本などの土地買収も活発で、島内の自衛隊施設の隣接地域に韓国資本によるリゾート施設ができている。


 また、対馬に限らず、自衛隊の基地周辺の土地買収に外国人が触手を伸ばしたり、全国の水源地周辺の土地を外国資本が買いあさる-などの「安全保障上の脅威」が新たな形で次々と指摘されている。」


国境の島、対馬は、戦略的にも重要な位置にあり、その防衛は、日本にとって極めて重要です。この法律が、実質的に効力を発揮すれば、他の離島、竹島・尖閣諸島・沖ノ鳥島・与那国島・北方四島などにも適用され、外国勢力の法的排除が可能になります。戦前の日本の方が、国防意識が高かったんですね。

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